HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
立木登記規則平成十七年法務省令第二十六号

第3条(調査した年度の記録)

樹種、数量及び樹齢を立木登記簿に記録するときは、それらを調査した年度も記録しなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1