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立木登記規則
平成十七年法務省令第二十六号
第3条
(調査した年度の記録)
樹種、数量及び樹齢を立木登記簿に記録するときは、それらを調査した年度も記録しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
立木登記規則
第7条
(申請情報)
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