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立木登記規則平成十七年法務省令第二十六号

第8条(登記の更正)

立木の登記における不動産登記法第六十七条の規定の適用については、同条第一項中「権利に関する登記」とあるのは、「登記」とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし