立木登記規則平成十七年法務省令第二十六号 第12条(立木図面つづり込み帳の冊数等の記録) 登記官は、所有権の保存の登記をするときは、登記記録の表題部に、立木図面つづり込み帳の冊数及び丁数を記録しなければならない。