立木登記規則平成十七年法務省令第二十六号 第23条(合併の登記の申請情報等) 立木の合併の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、法第十五条第一項各号に掲げる事項及び第七条第一項第一号に掲げる事項のほか、合併後の立木に係る不動産登記法第三十四条第一項各号に掲げる事項及び法第十五条第一項各号に掲げる事項とする。 2 所有権の登記以外の権利に関する登記がある立木については、合併の登記は、することができない。