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立木登記規則平成十七年法務省令第二十六号

第32条(登記識別情報の通知等)

不動産登記法第二十一条本文の規定により登記識別情報を通知するとき又は不動産登記規則第百八十一条第一項の規定により登記が完了した旨を通知するときは、登記番号も通知するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし