立木登記規則平成十七年法務省令第二十六号 第35条(立木図面の写しの交付) 立木の登記に関する不動産登記法第百二十一条及び不動産登記令第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「土地所在図」とあるのは、「立木図面」とする。