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船舶登記規則
平成十七年法務省令第二十七号
第22条
(表題部の登記の手続)
登記官は、令第十五条の規定により船舶の表示について登記をするときは、表題部に、申請の受付の年月日を記録しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
船舶登記規則
第49条
(不動産登記規則の準用)
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