船舶登記規則平成十七年法務省令第二十七号 第24条(管海官庁への通知の内容) 令第十七条の通知は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 一 船名 二 船舶の種類 三 船籍港 四 総トン数 五 申請の受付の年月日及び受付番号 六 登記の目的 七 登記名義人となる者の氏名又は名称及び住所