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船舶登記規則
平成十七年法務省令第二十七号
第34条
(船舶管理人の氏名の変更の登記等の手続)
船舶管理人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、付記登記によってするものとする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
船舶登記規則
第49条
(不動産登記規則の準用)
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