船舶登記規則平成十七年法務省令第二十七号
第45条(登記事項証明書の交付の請求情報等)
登記事項証明書、請求に係る船舶についてその製造地を管轄する登記所の登記簿に製造中の船舶の登記がないことを証する書面又は令第三十三条第二項に規定する書面(以下「登記事項要約書」という。)の交付を請求するときは、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この章並びに第四十九条において準用する不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百二条の十四第二項及び第六項において「請求情報」という。)を登記所に提供しなければならない。 一 請求人の氏名又は名称 二 船舶にあっては、船名、種類及び船籍港 三 製造中の船舶にあっては、製造番号その他製造中の船舶を識別することができる事項 四 交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数 五 登記事項証明書の交付の請求をする場合にあっては、第四十九条において準用する不動産登記規則第百九十六条第一項第一号から第四号まで(同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる登記事項証明書の区分 六 登記事項証明書の交付を請求する場合において、共同担保目録又は信託目録に記録された事項について証明を求めるときは、その旨 七 送付の方法により登記事項証明書の交付の請求をするときは、その旨及び送付先の住所
2 令第三十四条第一項又は第二項の規定により附属書類の閲覧を請求するときは、前項第一号から第三号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を請求情報の内容とする。 一 請求人の住所 二 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名 三 代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名 四 令第三十四条第一項の規定により附属書類の閲覧を請求するときは、閲覧する部分及び当該部分を閲覧する正当な理由 五 令第三十四条第二項の規定により附属書類の閲覧を請求するときは、閲覧する附属書類が自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類である旨
3 前項第四号の閲覧の請求をするときは、同号の正当な理由を証する書面を提示しなければならない。 この場合において、登記官から求めがあったときは、当該書面又はその写しを登記官に提出しなければならない。
4 第二項第五号の閲覧の請求をするときは、同号の閲覧する附属書類が自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類である旨を証する書面を提示しなければならない。 この場合において、登記官から求めがあったときは、当該書面又はその写しを登記官に提出しなければならない。
5 第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。 ただし、当該法人の会社法人等番号(商業登記法第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。次項及び第六項において同じ。)をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。
6 第二項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。 ただし、支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であって、その旨の登記がされているものが法人を代理して同項の閲覧の請求をする場合において、当該法人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。
7 法人である代理人によって第二項の閲覧の請求をする場合において、当該代理人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。
8 令第三十四条第一項の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。