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農業用動産抵当登記規則
平成十七年法務省令第二十九号
第20条
(各種通知簿)
各種通知簿には、通知をすべき事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記載するものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
農業用動産抵当登記規則
第40条
(不動産登記規則の準用)
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