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農業用動産抵当登記規則平成十七年法務省令第二十九号

第22条(管轄登記所が指定された場合の登記の申請)

農業用動産の所在地が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合において、令第二条第二項の登記所に指定された登記所に登記の申請をするときは、当該指定があったことを証する情報をその申請情報と併せて提供しなければならない。

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なし