農業用動産抵当登記規則平成十七年法務省令第二十九号
第31条(農業用動産の特徴)
令第八条第一項第四号ニの法務省令で定める特徴は、次に掲げる事項とする。 一 牛にあっては、次に掲げる事項 イ 毛色及び旋毛 ロ 名号及び斑紋があるときは、当該名号及び斑紋 ハ 角番号があるときは、その標識 二 馬にあっては、次に掲げる事項 イ 毛色及び旋毛 ロ 名号及び斑紋があるときは、当該名号及び斑紋 ハ 耳朶じだの入れ墨があるときは、その標識 三 種豚にあっては、次に掲げる事項 イ 毛色 ロ 耳標、耳朶じだの入れ墨その他種豚に付された標識 ハ 名号及び斑紋があるときは、当該名号及び斑紋