建設機械登記規則平成十七年法務省令第三十号
第5条
共同人名票に記載した登記権利者について持分の移転の登記、変更の登記又は更正の登記をしたときは、共同人名票の次の各号に掲げる欄に、それぞれ当該各号に定める事項を記載するものとする。 一 順位番号欄 順位番号及び第二条第四項の符号 二 氏名住所欄 当該移転後、変更後又は更正後の登記権利者の氏名又は名称及び住所(登記用紙の相当区事項欄に記載した者にあっては、住所を除く。) 三 持分欄 当該移転後又は更正後の持分
2 登記官は、共同人名票に前項の記載をしたときは、これに登記官印を押印し、移転前、変更前又は更正前の記載を朱抹しなければならない。