建設機械登記規則平成十七年法務省令第三十号 第6条 共同人名票に記載した登記権利者について氏名若しくは名称又は住所の変更の登記又は更正の登記をしたときは、共同人名票の予備欄に、氏名又は名称の変更又は更正にあっては変更後又は更正後の氏名又は名称を、住所の変更又は更正にあっては住所についての変更の登記又は更正の登記をした旨を記載するものとする。 この場合には、当該共同人名票の予備欄に登記官が登記官印を押印し、変更前又は更正前の記載を朱抹するものとする。