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建設機械登記規則平成十七年法務省令第三十号

第14条(登記用紙の閉鎖)

令第五条の法務省令で定めるところにより登記用紙を閉鎖したときは、次に掲げるときとする。 一 第七条第一項の規定により登記を移記したとき。 二 第十条第一項の規定により法務大臣が登記官に対し登記用紙の閉鎖を命じたとき。