HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
建設機械登記規則平成十七年法務省令第三十号

第17条(帳簿)

登記所には、登記簿、申請情報つづり込み簿及び受付帳のほか、次に掲げる帳簿を備えるものとする。 一 共同担保目録つづり込み帳 二 信託目録つづり込み帳 三 申請書類つづり込み帳 四 決定原本つづり込み帳 五 審査請求書類等つづり込み帳 六 各種通知簿 七 登記識別情報失効申出書類つづり込み帳 八 請求書類つづり込み帳

この条文が引く先 0

なし