建設機械登記規則平成十七年法務省令第三十号 第20条(表題部の登記の手続) 登記官は、令第十条の規定により建設機械の表示を登記するときは、表題部に、申請の受付の年月日を記載し、かつ、登記官印を押印しなければならない。