建設機械登記規則平成十七年法務省令第三十号
第25条(共同担保目録)
第二十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された共同担保書面は、令第十六条第一項において準用する不動産登記法第八十三条第二項の共同担保目録とみなす。
2 第二十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により共同担保書面が提出された場合において、前の登記に関する共同担保目録があるときは、新たに提出される共同担保書面は、当該前の登記に関する共同担保目録の一部とみなす。
3 登記官は、共同担保目録に第三十五条において準用する不動産登記規則第百六十八条第三項又は第三十五条において読み替えて準用する不動産登記規則第百七十条第一項の規定による記載をしたときは、これに登記官印を押印しなければならない。
4 登記官は、第三十五条において読み替えて準用する不動産登記規則第百六十八条第五項の通知をする場合において、第二十三条第五項の共同担保書面があるときは、当該通知をする登記所に当該共同担保書面を送付しなければならない。
5 登記官は、前項の規定により他の登記所から送付を受けた共同担保書面に記載された建設機械についての抵当権であって前の登記に関する共同担保目録に記載されたものがあるときは、送付を受けた共同担保書面の当該抵当権に関する記載を朱抹しなければならない。
6 共同担保目録の用紙に記載することができる余白がなくなったときは、当該共同担保目録に継続用紙をつづり込み、そのつづり目に契印をするものとする。