建設機械登記規則平成十七年法務省令第三十号 第29条(信託目録の予備欄等) 信託目録の用紙の記載すべき欄に余白がないときは、予備欄に記載するものとする。 2 前項の予備欄に記載することができる余白がないときは、別記第十一号様式の予備欄用紙をつづり込み、これに記載するものとする。