建設機械登記規則平成十七年法務省令第三十号 第34条(登録免許税を納付する場合における申請情報等) 登記の申請においては、登録免許税額を申請情報の内容としなければならない。 この場合において、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第八号(二)のイからハまで及びホに掲げる登記については、課税標準の金額も申請情報の内容としなければならない。