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司法試験法施行規則平成十七年法務省令第八十四号

第1条(法務省令で定める試験科目)

司法試験法(以下「法」という。)第三条第二項第四号に規定する法務省令で定める科目は、次に掲げる科目(第三条第三号において「選択科目」という。)とする。 一 倒産法 二 租税法 三 経済法 四 知的財産法 五 労働法 六 環境法 七 国際関係法(公法系) 八 国際関係法(私法系) 2 法第五条第三項第二号に規定する法務省令で定める科目は、前項各号に掲げる科目とする。

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なし