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筆界特定申請手数料規則平成十七年法務省令第百五号

第2条(納付の方法)

不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百三十一条第一項若しくは第二項、東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第七十三条第一項、大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第三十六条第一項又は森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第四十七条の規定による筆界特定の申請についての手数料(以下単に「手数料」という。)の納付は、収入印紙をもってしなければならない。 ただし、筆界特定電子申請(不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百六条第一号の筆界特定電子申請をいう。以下同じ。)をするときは、現金をもってすることができる。 2 手数料を収入印紙をもって納付するときは、筆界特定申請情報を記載した書面(筆界特定電子申請をする場合又は筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により筆界特定書面申請(不動産登記規則第二百六条第二号の筆界特定書面申請をいう。)をする場合にあっては、筆界特定登記官の定める書類)に納付すべき手数料の額に相当する金額の収入印紙をはり付けてしなければならない。 3 手数料を現金をもって納付するときは、筆界特定登記官から得た納付情報により納付する方法によってしなければならない。

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なし