電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令平成十七年財務省令第五号
第10条(保管金の払込み)
取扱官庁は、日本銀行(代理店又は歳入代理店(特別手続第一条に規定する歳入代理店をいう。第二十七条及び第二十七条の二において同じ。)に限る。第十条の二、第二十一条及び第二十一条の二において同じ。)に保管金(供託法(明治三十二年法律第十五号)第一条の規定により保管する供託金、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第二十四条第一項の規定により保管する現金及び裁判所において保管する現金に限る。以下この条及び第二十一条において同じ。)の払込みをしようとするときは、保管金の払込みに関する手続において得られた納付情報により、現金を日本銀行に払い込むことができる。