財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則平成十七年財務省令第十六号 第10条(法第六条第一項の主務省令で定める交付等) 法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、別表第四の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等とする。