玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令平成十七年財務省令第六十三号 第2条(実質的な変更を加える加工又は製造の指定) 規則第九条の規定は、令第三条において準用する関税暫定措置法施行令第二十六条第一項第二号に規定する財務省令で定める加工又は製造について準用する。 この場合において、規則第九条中「製造(別表の中欄に掲げる物品にあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる加工又は製造)」とあるのは、「製造」と読み替えるものとする。