高等学校卒業程度認定試験規則平成十七年文部科学省令第一号 第4条(試験科目、方法及び程度) 高等学校卒業程度認定試験の試験科目(以下「試験科目」という。)は、別表の第一欄に定めるとおりとする。 2 高等学校卒業程度認定試験は、各試験科目について、筆記の方法により、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。第五条第三項を除き、以下同じ。)において別表の第二欄に定める科目を履修した程度において行う。