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政治資金規正法
昭和二十三年法律第百九十四号
第26の7条
第十九条の二十八又は第十九条の三十二第七項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
2
引用
政治資金規正法
第19の28条
(秘密保持義務)
引用
政治資金規正法
第19の32条
(委員)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
政治資金規正法
第19の18条
(登録)
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