政治資金規正法昭和二十三年法律第百九十四号 第27条 第二十三条、第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条、第二十六条の二及び第二十六条の四の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。 2 重大な過失により、第二十四条及び第二十五条第一項の罪を犯した者も、これを処罰するものとする。 ただし、裁判所は、情状により、その刑を減軽することができる。