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石綿障害予防規則平成十七年厚生労働省令第二十一号

第2条(定義)

この省令において「石綿等」とは、労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第六条第二十三号に規定する石綿等をいう。 2 この省令において「所轄労働基準監督署長」とは、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長をいう。 3 この省令において「切断等」とは、切断、破砕、穿せん孔、研磨等をいう。 4 この省令において「石綿分析用試料等」とは、令第六条第二十三号に規定する石綿分析用試料等をいう。

この条文を準用・引用する条文 0

なし