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石綿障害予防規則平成十七年厚生労働省令第二十一号

第4の2条(事前調査の結果等の報告)

事業者は、次のいずれかの工事を行おうとするときは、あらかじめ、電子情報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計算機と、この項の規定による報告を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して、次項に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 一 建築物の解体工事(当該工事に係る部分の床面積の合計が八十平方メートル以上であるものに限る。) 二 建築物の改修工事(当該工事の請負代金の額が百万円以上であるものに限る。) 三 工作物(第三条第四項ただし書の厚生労働大臣が定める工作物に限る。)の解体工事又は改修工事(当該工事の請負代金の額が百万円以上であるものに限る。) 四 船舶(総トン数二十トン以上の船舶に限る。)の解体工事又は改修工事 2 前項の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げるもの(第三条第三項第三号から第八号までの場合においては、第一号から第四号までに掲げるものに限る。)とする。 一 第三条第七項第一号から第四号までに掲げる事項及び労働保険番号 二 解体工事又は改修工事の実施期間 三 前項第一号に掲げる工事にあっては、当該工事の対象となる建築物(当該工事に係る部分に限る。)の床面積の合計 四 前項第二号又は第三号に掲げる工事にあっては、当該工事に係る請負代金の額 五 第三条第七項第五号、第八号、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる事項の概要 六 前条第一項に規定する作業を行う場合にあっては、当該作業に係る石綿作業主任者の氏名 七 材料ごとの切断等の作業(石綿を含有する材料に係る作業に限る。)の有無並びに当該作業における石綿等の粉じんの発散を防止し、又は抑制する方法及び当該作業を行う労働者への石綿等の粉じんのばく露を防止する方法 3 第一項の規定による報告は、様式第一号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出することをもって代えることができる。 4 第一項各号に掲げる工事を同一の事業者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみなして、同項の規定を適用する。 5 第一項各号に掲げる工事の一部を請負人に請け負わせている事業者(当該仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。)があるときは、当該仕事の作業の全部について、当該事業者が同項の規定による報告を行わなければならない。

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なし