石綿障害予防規則平成十七年厚生労働省令第二十一号
第6の2条(石綿含有成形品の除去に係る措置)
事業者は、成形された材料であって石綿等が使用されているもの(石綿含有保温材等を除く。第三項において「石綿含有成形品」という。)を建築物、工作物又は船舶から除去する作業においては、切断等以外の方法により当該作業を実施しなければならない。 ただし、切断等以外の方法により当該作業を実施することが技術上困難なときは、この限りでない。
2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、切断等以外の方法により当該作業を実施する必要がある旨を周知させなければならない。 ただし、同項ただし書の場合は、この限りでない。
3 事業者は、第一項ただし書の場合において、石綿含有成形品のうち特に石綿等の粉じんが発散しやすいものとして厚生労働大臣が定めるものを切断等の方法により除去する作業を行うときは、次に掲げる措置を講じなければならない。 ただし、当該措置(第一号及び第二号に掲げる措置に限る。)と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、第一号及び第二号の措置については、この限りでない。 一 当該作業を行う作業場所を、当該作業以外の作業を行う作業場所からビニルシート等で隔離すること。 二 当該作業中は、当該石綿含有成形品を常時湿潤な状態に保つこと、除じん性能を有する電動工具を使用することその他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置を講ずること。 三 当該作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、前二号に掲げる措置を講ずる必要がある旨を周知させること。