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石綿障害予防規則平成十七年厚生労働省令第二十一号

第42の2条(健康診断の結果の通知)

事業者は、第四十条各項の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし