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石綿障害予防規則
平成十七年厚生労働省令第二十一号
第42の2条
(健康診断の結果の通知)
事業者は、第四十条各項の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
石綿障害予防規則
第40条
(健康診断の実施)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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