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石綿障害予防規則平成十七年厚生労働省令第二十一号

第48の4条(製造許可の基準)

第四十八条の規定は、石綿分析用試料等の製造に関する法第五十六条第二項の厚生労働大臣の定める基準について準用する。 この場合において、第四十八条第三号及び第六号中「製造し、又は使用する」とあるのは、「製造する」と読み替えるものとする。