特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則平成十七年厚生労働省令第四十九号
第2条(認定の通知等)
厚生労働大臣は、特別障害給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その受給資格及び額の認定をしたときは、請求者に、当該者が特別障害給付金の受給資格を有する者(以下「受給資格者」という。)であることを証する書類(以下「受給資格者証」という。)を交付しなければならない。
2 厚生労働大臣は、特別障害給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その受給資格がないと認めたときは、請求者に、文書でその旨を通知しなければならない。
3 厚生労働大臣は、特別障害給付金の支給の制限に関する処分その他支給に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を受給資格者に通知しなければならない。