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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則平成十七年厚生労働省令第四十九号

第5条(特別障害給付金の額の改定の請求)

法第八条第一項の規定による特別障害給付金の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 個人番号又は受給資格者番号 三 障害の原因となった疾病又は負傷の傷病名 四 特別障害給付金の支給を受けることができることとなった年月日 2 前項の請求書には、次に掲げる書類等(第二号及び第三号に掲げる書類等については、当該請求書を提出する日前三月以内に作成されたものに限る。)を添えなければならない。 一 前項の規定により同項の請求書に受給資格者番号を記載する者にあっては、受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類 二 障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書 三 前号の障害が国民年金法施行規則別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム