特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則平成十七年厚生労働省令第四十九号
第7の3条(受給資格者に係る障害の現状に関する届出)
厚生労働大臣が指定する者以外の受給資格者は、毎年、九月三十日までに、同日前三月以内に作成された障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。 ただし、特別障害給付金の額の全部につき支給されていない場合は、この限りでない。
2 前項の障害が国民年金法施行規則別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、その年の九月三十日前三月以内に作成されたその障害の現状を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。