HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則平成十七年厚生労働省令第四十九号

第11条(受給資格者証の再交付の申請)

受給資格者は、受給資格者証を破り、汚し、若しくは失ったとき又は受給資格者証に記載された氏名に変更があるときは、受給資格者証の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。 2 前項の申請をする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 一 氏名(受給資格者証に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所 二 個人番号又は受給資格者番号 三 受給資格者証を破り、汚し、又は失った者にあっては、その事由 3 前項の申請書(受給資格者証を失ったことによる第一項の申請に係るものを除く。)には、受給資格者証を添えなければならない。 4 受給資格者は、第一項の申請(受給資格者証を失ったことによるものに限る。)をした後、失った受給資格者証を発見したときは、速やかに、これを機構に返納しなければならない。

この条文が引く先 0

なし