特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則平成十七年厚生労働省令第四十九号 第16条(受給資格喪失の通知) 厚生労働大臣は、受給資格者の受給資格が消滅したときは、その者(その者が死亡した場合にあっては、前条第一項の死亡の届出義務者)に、文書でその旨を通知しなければならない。