特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則平成十七年厚生労働省令第四十九号 第26条(厚生労働大臣に対して通知する事項) 法第三十二条の二第二項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。 一 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容 二 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由 三 その他必要な事項