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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則平成十七年厚生労働省令第四十九号

第36条(令第十六条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

令第十六条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 一 年金事務所の名称及び所在地 二 年金事務所で徴収金の収納を実施する場合

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なし