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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則平成十七年厚生労働省令第四十九号

第39条(帳簿の備付け)

令第二十条に規定する帳簿は、様式第六号によるものとし、収納職員(令第十五条第二号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、徴収金の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。

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なし