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歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令平成十七年厚生労働省令第百三号

第2条(臨床研修の基本理念)

臨床研修は、歯科医師が、歯科医師としての人格をかん養し、将来専門とする分野にかかわらず、歯科医学及び歯科医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応できるよう、基本的な診療能力を身に付けることのできるものでなければならない。

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なし