心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令平成十七年厚生労働省令第百十七号
第4条(指定医療機関の名称変更等の際の届出)
指定医療機関の開設者(国を除く。)は、次に掲げる事項に該当するに至ったときは、その事項及び年月日を、速やかに、管轄地方厚生局長に届け出なければならない。 一 病院又は診療所にあっては第一条第一項各号又は第二項第一号、第二号、第三号、第四号、第五号若しくは第七号に掲げる事項に、薬局にあっては同項第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる事項に、指定訪問看護事業者等にあっては同条第三項各号に掲げる事項に変更があったとき。 二 指定医療機関の業務の全部又は一部を休止し又は再開しようとするとき。 三 医療法第二十四条、第二十八条若しくは第二十九条第一項、第二項、第三項若しくは第四項、健康保険法第九十五条、介護保険法第七十七条第一項、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第七十二条第四項、第七十五条第一項若しくは第七十五条の二第一項、再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)第二十三条、第四十八条若しくは第四十九条又は臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)第二十条に規定する処分を受けたとき。