心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令平成十七年厚生労働省令第百十七号
第8条(処遇改善の請求)
法第九十五条の規定による請求は、次の各号に掲げる事項に関し、法第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定により入院している者(以下「入院対象者」という。)が入院している指定入院医療機関の所在地を管轄する地方厚生局長を経由して申し立てることにより行うものとする。 一 入院対象者の氏名及び生年月日 二 請求人が入院対象者本人でない場合にあっては、その者の住所、氏名及び入院対象者との続柄 三 入院対象者が入院している指定入院医療機関の名称 四 必要な措置の内容及び理由 五 請求年月日