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独立行政法人地域医療機能推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令平成十七年厚生労働省令第百四十五号

第13条(財務諸表等の閲覧期間)

機構に係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。

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なし