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自転車競技法昭和二十三年法律第二百九号

第31条(余裕金の運用)

競輪振興法人は、次の方法による場合を除くほか、競輪関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。 一 国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の取得 二 銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金 三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

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なし