心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則平成十七年法務省・厚生労働省令第二号
第1条(生活環境の調査)
保護観察所の長は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(以下「法」という。)第三十八条(法第五十三条、第五十八条及び第六十三条において準用する場合を含む。)の規定により裁判所から法第二条第二項に規定する対象者の生活環境の調査及びその結果の報告を求められたときは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による審判の手続等に関する規則(平成十六年最高裁判所規則第十三号。以下「規則」という。)第五十八条第一項(規則第七十六条、第八十二条及び第八十八条において準用する場合を含む。)の規定による裁判所の指示に従い、当該対象者に関する次の各号に掲げる事項について調査を行うものとする。 一 住居の状況 二 生計の状況 三 家族の状況 四 近隣の状況 五 過去の生活及び治療の状況 六 住居周辺の地域における指定通院医療機関の状況 七 利用可能な精神障害者の保健又は福祉に関する援助等の内容 八 その他生活環境に関する事項