心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則平成十七年法務省・厚生労働省令第二号 第24条 法第百十条第二項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。 一 通院対象者の氏名及び生年月日 二 法第百十条第二項に規定する場合に該当する旨及びその理由