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農業改良助長法施行規則
平成十七年農林水産省令第四号
第2条
(試験の回数)
法第九条の普及指導員資格試験(以下「試験」という。)は、毎年一回行う。 ただし、特に必要があるときは、臨時に行うことがある。
この条文が引く先
1
引用
農業改良助長法
第9条
(普及指導員の任用資格)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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